不動産取引時に浸水リスク説明を義務化へ/早期避難に、気象庁が新サービスを開始

● 不動産取引時に浸水リスク説明を義務化へ
全国知事会は8日の防災特別委員会に於いて、市町村作成のハザードマップについて、不動産業者が住宅購入者に説明することを義務付けるよう、国に提言する方針を固めました。現行の宅地建物取引業法では、土砂災害や津波の警戒区域は重要事項として説明を義務付けてはいるが、「浸水想定区域」は対象外。不動産取引時に浸水リスクを周知する動きはあるものの、委員会はより浸透させるには法改正が必要と判断。23日からの全国知事会議で正式決定し、住民の浸水リスクの認識向上につなげます。

 
● 早期避難に、気象庁が新サービスを開始
気象庁は、災害発生の可能性を色分けして示す危険度分布を通知するサービスを民間企業と開始します。ユーザーが登録した地域の危険度が上昇したとき等に、メールやスマホアプリのプッシュ通知で危険を知らせます。危険度分布は、災害の可能性に応じ5段階で色分けされ、登録した地域のいずれかの場所で危険度分布の「非常に危険」(うす紫)が出現したとき等に通知され、土砂災害や洪水災害等、避難が困難な状況となる前に、自主的な避難の判断に活用されることが期待されています。