国難災害に備えるために、憲法に緊急事態条項を明記する

10:45〜11:30
関西大学 社会安全学部 特別任命教授
河田 惠昭 氏
A会場

略歴

関西大学社会安全学部特別任命教授(チェアプロフェッサー)・社会安全研究センター長。工学博士。専門は防災・減災・縮災。現在、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長(兼務)のほか、京大防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。2007年国連SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10年兵庫県社会賞受賞、14年兵庫県功労者表彰、16年土木学会功績賞、17年アカデミア賞、18年神戸新聞平和賞受賞。日本自然災害学会および日本災害情報学会会長を歴任。

内容

国難災害に打ち克つためには、まず憲法に緊急事態条項を明記して、政府の防災の覚悟を示す必要があります。これによって自衛隊・警察・消防の効果的な初動のシビリアンコントロールが可能であり、内閣防災省も機能を発揮でき、相転移を活用した縮災対策が被害を劇的に少なくできるのです。